社団法人 北海道ビルメンテナンス協会
お知らせ
札幌中央基署発第117号
札幌東基署発第120号
平成20年2月21日

関係各位
札幌中央労働基準監督署長
札幌東労働基準監督署長

屋根・屋上の除雪作業における労働災害防止対策の徹底について

 労働災害の防止につきましては、日頃から特段のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、本年2月17日、18日、マンション屋上において雪庇の除去作業中に不動産管理会社の労働者と建設会社の労働者がそれぞれ墜落により死亡するという労働災害が連続して発生しました。(下記事例参照)
 詳細については、現在調査中でありますが、本年1月以降、屋根・屋上における除雪作業中の墜落災害が続発しており、また、今後は屋根からの落雪による災害も懸念されるところであります。
 つきましては、屋根・屋上の除雪作業における労働災害防止の徹底が図られますよう、下記の事例と対策を活用の上、会員事業場に対する周知方につきまして、特段のご配慮をお願い申し上げます。

【災害事例1】
発生日時 平成20年2月17日(日) 11時00分頃
発生場所 札幌市豊平区月寒西1条10丁目
被災状況 死亡1名(不動産管理会社社員、男、31歳)
発生状況  被災者は自社管理の4階建てマンションの屋上において、スコップにより雪庇落とし作業に従事していたところ、約10m下の地上に墜落した。
  なお、墜落した原因は、屋上の建物端部の雪庇上に足をかけたことにより、雪庇とともに墜落したものと推定される。(ヘルメット、安全帯(命綱)は未使用であった。)

【災害事例2】
発生日時 平成20年2月18日(月) 13時50分頃
発生場所 札幌市厚別区厚別南2丁目
被災状況 死亡1名(建設会社作業員、男、40歳)
発生状況  被災者は15階建てマンションの屋上において、スコップにより雪庇落とし作業に従事していたところ、約40m下の地上に墜落した。
  なお、墜落した原因は、屋上の建物端部の雪庇上に足をかけたことにより、雪庇とともに墜落したものと推定される。(ヘルメットは着用していたが、安全帯(命綱)は未使用であった。)



【災害防止対策】
1 あらかじめ、次のことを確認すること。
(1)屋根・屋上の建物の形状を図面及び現地で確認すること。
(2)雪庇、積雪等の状態を現地で確認すること。
(3)安全帯(命綱)の取り付け箇所、設備の有無を現地で確認すること。
  なお、安全帯(命綱)の取り付け箇所、設備が無い場合は、事前に仮設支柱、親網を設けること。(仮設支柱、親綱においては、積雪前の時期に設けることが望ましい。)

2 ヘルメット、安全帯(命綱)を必ず使用すること。
  なお、スコップ等の用具については、落下防止のため、身体とロープ等による堅結が望ましいこと。

3 単独作業を避け、作業指揮者を配置することが望ましいこと  
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